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地域活動団体に登録する際に設定を義務付けられている会則です。

会員に登録してくださる、または登録を検討してくださる方はご一読ください。

​背景が青の箇所が主に会員本人様に関わってくるところだと思います。

浜松ボードゲーム会Re☆start 会則

 

 

第1章 総則

 

(名称)

第1条

本会は「浜松ボードゲーム会Re☆start」(以下「当会」という)と称する。

 

(事務局)

第2条

当会の事務所は会長の自宅に置く。

 

(区域)

第3条

当会の活動区域は浜松市および周辺区域とする。

 

(目的)

第4条

当会は生きづらさを感じる方の居場所となることを目的として平成30年7月21日に設立された。なお対象の参加者(会員、非会員問わず当会に参加する者のことをいう)は随時拡大していく(後述の第6条を参照)。

アナログゲーム(ボードゲーム、カードゲーム等の電源を使わないゲーム)に関する活動を通し、参加者との交流を目的とする。

 

(活動内容)

第5条

当会は前条の目的を達成するため、以下の活動をする。

  • アナログゲームを用いた交流活動

  • アナログゲームを用いた講習会

  • アナログゲームを用いた福祉貢献

  • その他、目的の達成に必要な諸活動

 

 

 

第2章 会員および役員

 

(参加者)

第6条

当会に参加できる条件を以下に示す。厳密にはこの限りではないが、当会の設立目的上あえて記載するものとする。

また当会に参加する上で以下にあたるかを当会が確認することはなく、自己申告も必要としない。ただし参加者から当会に配慮してほしい事柄がある場合には、申告することで会員は可能な限り配慮できる環境を整えることとする。

  • 生きづらさを感じている者(障がいのある方など)

  • 子ども(おおよそ中学生まで)

  • 子どもの親

  • シニア

  • 福祉、教育関係者

  • 上記の参加者の付き添いおよび友人関係にある者

  • アナログゲームの「初心者」(当該ゲームをあまり知らない者のことをいう)および「初級者」(当該ゲームをあまり遊ばない者のことをいう)。

 

(会員)

第7条

当会の会員は、第3条に定める区域内において、居住するか勤務する者、事業活動を営む者、または地域でまちづくりの活動を行なう者を対象とし、当会への入会、脱会は妨げないものとする。

 

(入会および脱会)

第8条

当会の入会を希望する者は会員名簿に必要事項を記入することで入会できる。

当会の脱会を希望する者は会長へ申告することで脱会できる。

 

(会費)

第9条

当会では会費は必要なく、参加する都度参加費を支払うこととする。

また非会員についても都度参加費を支払うことで参加できる。

 

 

 

(役員)

第10条

当会には以下の役員を置く。

  • 会長

  • 副会長

 

(役員の職務)

第11条

会長、副会長は以下の職務を行なう。

  • 会長は、会を代表し、会務全てを行なう。

  • 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代理する。

 

 

第3章 会の運営

 

(総会)

第12条

当会の総会は年1回開催するものとする。ただし必要がある場合は臨時に開催できるものとする。

総会は以下の事項について議決する。

  • 事業報告および収支決算。

  • 会則の大幅な変更。

  • 解散

  • その他当会の運営関する重要事項

総会は会員の過半数の出席または委任がある場合成立する。

※総会のためだけに集まるのではなく、ボードゲーム会の際に資料をお渡しして確認してもらい承認していただく形にします。

 

(経費)

第13条

当会の運営に関する経費は、都度の参加費、寄附金およびその他の収入をもって充てる。

 

(会計年度)

第14条

当会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日とする。

なお団体承認後の初年度の会計年度はこの規定にかかわらず、当会の承認がおりた日から当該年度の3月31日までとする。

 

第4章 注意事項

 

(参加する際の注意事項)

第15条

参加者に対して参加する際の注意事項を以下に示す。この注意事項は努力目標とする。

ただし著しく当会の運営を妨げる場合は第16条の内容に則り処分することがある。

またこの内容は会員の承認を経て随時追加できるものとする。

  • 参加者は【「他の参加者」も楽しく参加】出来るよう心がける。

  • 参加者は他の参加者のつまづきがあっても【責めない】ように努める。

  • 参加者は備品全般(アナログゲームの部品など)を【大切に扱い】破損、汚損、紛失をしないように注意する。破損、汚損、紛失があった場合は必ず速やかに役員に報告することとする。

  • 参加者は「宗教」「政治」「ビジネス」などの勧誘はしてはならない。

  • 参加者は「暴言」「暴力」「ハラスメント」「ナンパ(性の対象として相手を誘う)」行為をしてはならない。

  • その他、当会の運営を著しく妨げる行為はしてはならない。

 

(第15条に対する処分)

第16条

第15条の事項を考慮せず、著しく当会の運営を妨げた者および役員からの再三の注意を経ても改善されない参加者については以下の処分を下す。

  • 会場からの退室をお願いし、当日の参加を遠慮してもらう。

  • 再三の注意で改善されない場合は当会への参加および会場への入室を禁ずる。著しく当会の運営を妨げた場合は1度であってもこの処分を下すことがある。

 

(その他注意事項)

第17条

その他以下の者については参加する際に対策(補助具の使用、付き添いの同行など)をしてもらうこととする。または参加前に参加を遠慮していただくことがある。

  • 他の参加者が可能な限り配慮しても、当会の進行に著しく支障を及ぼす、または他の参加者への負担が大きい場合。

  • 参加前から著しく当会の運営を妨げる行為を行なうとわかっている場合。

上記の者は参加するより前に福祉の支援や病気の治療などを受けていただきたい。

 

 

附則

この会則は、令和 4年 1月 1日から施行する。

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